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過払いの利息

過払いの利息

過払い金には年5%の利息が付加されます。

これは、あなたに対して正当に支払われなくてはいけないお金です。

しかし、サラ金業者が窮地に置かれている事は、前章の説明でご理解いただけたかと思います。

万が一にでも、サラ金業者が倒産でもしてしまえば、正当な利息すら戻ってくる事が無くなってしまうかのしれないのです。

過払い金は、民法でいうところの「不当利得」に該当します。

民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。

悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。

サラ金業者はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率(元本に応じて年15%~年20%)の超過部分は無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。

それにも関わらず、サラ金業者は受け取る権限のない利息を受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。

このような理由で、サラ金業者に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。

この「悪意の受益者」に対して裁判では論争になっています。

サラ金業者がみなし弁済の適用要件を満たしていたかどうか等を検討した結果でなければ悪意の受益者になるかどうかが分かりません。

もし、サラ金業者が悪意の受益者で無いと判断されてしまえば、過払い金に利息を付ける必要がないと言う事になります。

過払いの請求が出来る期間は、最終取引から10年間です。

それ以降の過払い請求権は時効により消滅します。

長期にわたりサラ金業者との取り引きをしてた場合には、時効になってしまう可能性もあります。

今までコツコツと払う必要がないお金まで支払い続けてきて、時効になってしまい戻ってこないなどにならないように、早めに過払い請求を起こして下さい。

詳しい相談等はやはり弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを仰いだ方が良いと思います。

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