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借金の法律が変わって

借金の法律が変わって

多重債務が社会的問題になり、そこで今回の改正貸金業法が施行されました。

「目的」

その1:多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築。

その2:貸金業者の業務の適正化

・参入規制の強化などにより、貸金業者の業務の適正化を図ります。

その3:過剰貸し付けの抑制

・指定信用情報機関制度、総量規制を導入し、返済能力を超える借入れの抑制。

その4:金利体系の適性化

・グレーゾーン金利を撤廃し、出資法の上限金利を引き下げ。

「貸金業の適性化」

その1:貸金業の参入条件の厳格化

・純資産が5000万円以上の貸金業者でなければ、貸金業を営むことができなくなり、資格試験の合格者(主任者登録を受けた者)を営業所ごとに配置することが義務化されました。

その2:貸金業協会の自主規制機能強化

・貸金業協会は都道府県ごとに支部設置が義務付けられました。

その3:行為規制の強化

・夜間に加えて日中の執拗な取立行為などの取立規制を強化。

・貸金業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することを禁止。

・公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託を禁止。

・連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付け。

・貸付けにあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務付ける。

「過剰貸し付けの抑制」

その1:指定信用情報機関制度の設立

・信用情報の適切な管理等をするための制度が導入され、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組が整備されました。

その2:総量規制の導入

個人への貸付けについて。

・自社からの借入残高が50万円超となる貸付け・総借入残高が100万円超となる貸付けの場合には、貸金業者に年収等を証する資料の取得が義務付けられました。

・調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けが禁止されました

「金利体系の適正化」

その1:上限金利の引き下げ

・貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)が廃止され、出資法の上限金利が20%に引下げられました。(これを超える場合は刑事罰の対象となります。)

その2:金利の概念

・貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含まれます。(ただし、公租公課・ATM手数料等を除く)

・貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して利息制限法の上限金利を超過した場合、超過部分につき、原則として、保証料は無効となり、保証業者は刑事罰の対象となります。

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