過払い請求の流れ

過払い請求をするのは、あなた自らでも出来ますがサラ金業者が置かれている状態を考えた時、あなた個人の力では何ともならない事も出てくるかもしれません。
今回の例は、弁護士や司法書士に依頼する内容で進めています。
ステップ1:弁護士や司法書士に依頼する。
ステップ2:弁護士や司法書士がサラ金業者などに受任通知を送り、取引履歴の開示を請求します。
※ 大手の業者では電話による請求も可能で可能ですが、開示請求書を書いて送った方が、安心かと思います。
ステップ3:開示された取引履歴を基本に、利息制限法に基づく引直計算を行い、過払い金の額を計算します。
ステップ4:引直計算が終わって過払い金の額がはっきりしたら、サラ金業者に対し、書面にて過払い金の返還を請求します。
※ 口頭での請求も不可能では無いのですが、言った言わないと後でトラブルの原因にもなるので書面で行います。
※ 過払い金額算出の根拠を明らかにする為に、計算書を同封し、内容証明郵便で郵送します。
ステップ5:サラ金業者と和解し、過払い金の額と返還予定日が決まったら、これを明確にするために和解書を作成します。
ステップ6:サラ金業者から過払い金があなたの指定口座に返金されます。
※ 当初の金銭消費貸借契約書が郵送されてくることもあります。
中には妥協案や和解案になかなか同意しない業者もいます。
あまりにもあなたとの和解案との差が激しい時は、過払い金返還請求訴訟を起します。
過払い金返還請求訴訟を起こした場合、その後の展開は相手の出方次第で大分異なります。
過払い金返還請求訴訟には様々な論点がありますので、業者が争ってきた場合には、書面でそれに対する反論を行うことになります。
訴訟の途中で和解が成立sれば、後は入金を待つのみですが、和解が整わなければ裁判所の判決を待つことになります。
あなたに勝訴判決が出てもサラ金業者が過払い金を返さない場合には、サラ金業者の預金口座や店の現金を差し押えて過払い金を回収することになる事もあり得ます。
(837文字) ▼8 【過払い事故の扱い】過払い請求での情報の扱い方が発表になっています。
「ニュースリリース」の発表では、次のようなことが書かれていました。
サラ金業者があなたに対して過払い金を返還した場合には、株式会社日本信用情報機構(JICC)に対して『契約見直し』という報告をする」というルールを廃止すること。
平成22年4月19日より、JICCは、サラ金業者からの「契約見直し」報告を受け付けないこと。
平成22年4月19日の時点で、JICCに登録されている「契約見直し」情報は全て削除すること。
JICCのニュースリリースを一見すると、「平成22年4月19日からは過払い金請求をしてもブラックリスト扱いにならない」ように思えます。
しかし、時と場合によってはブラックになる可能性も含んでいる事をこれから説明いたします。
その1:全て完済をし、解約まで終わっている場合の過払い金請求。
(解約とは、サラ金業者にあなたの契約を解除してほしいと手続きを取った事です。)
全て完済し終わり、解約まで済ませている場合の過払い金請求はブラックリスト扱いにはなりません。
その2:完済しても解約していない場合の過払い金請求。
例えば、「完済したけれども、また借りる予定があるかもしれないので、カードを引き続き持っている」ような場合です。
この場合には消費者金融との契約が有効とされますので、過払い金請求があった場合、一時的にであれ「債務整理」という情報が信用情報機関に登録されてしまう可能性があります。
完済して、過払い請求をするのなら、請求をする前に解約の手続を済ませておいた方が得策です。
その3:完済していない場合の過払い金請求。
支払い経緯や取引き内容が分からなければ、過払いになっているのかどうかの判断もつかない為、過払い金の請求をする前には、必ず取引履歴の開示を求めます。
しかし、サラ金業者にしてみたら、「この客は(過払い金請求)なのか(債務整理)をするのか判断がつきかねる」と言う事になります。
あるサラ金業者は「とりあえず様子見」と考えて何も報告しないかもしれませんし、また、あるサラ金業者は「債務整理」と報告してしまうかもしれまん。
のちに「過払い請求」になったとしても、この時点ではブラックリストに載ってしまう可能性があります。
結果的に「過払い金請求」になったとしても、サラ金業者とあなたとの間に和解が成立するまでは「債務整理」で登録になってしまう事もあると言う事です。
特に、完済前の過払い金請求をされる場合には、注意が必要です。
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