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詳しい法律用語

詳しい法律用語

過払い請求でサラ金業者が和解を渋っている様な場合には、裁判所に訴訟を起こす事になります。

この時、裁判で論争になる重要な事柄で「みなし弁済」と言う法律用語があります。

簡単に説明しますと、サラ金業者はグレーゾーン金利部分をあなたから多く貰ってもいいけど、言い訳をする為の内容を作製しておきなさい、と言った事になります。

あなたが、過払い請求をした場合にこの最終兵器をサラ金業者は持ってきます。

しかし、サラ金業者が「みなし弁済」を主張するとき、「みなし弁済」を証明するための完全な資料を揃えなければならないのです。

万が一業者と争うことになっても、それらについてのすべての資料をサラ金業者側にあなたが請求すればよいのです。

利息制限法の上限利率を越える利息契約は無効ではあります。

しかし、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法を越える利息であっても、あなたが任意に利息として支払った場合、有効な利息の弁済とみなすと定めています。

そして、最も重要なのは、あなたが利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、「みなし弁済」は無効になります。

しかし、自動支払機(ATM)や銀行に振込による借金返済をしている場合など、サラ金業者が「任意性」を立証するのは非常に困難です。

あなたがお金を借りたい時は、緊急性があり、今すぐになんとかしなくてはいけない状態である事だと思います。

サラ金業者を選んでいる暇など当然ある訳でもなく、言われるままの条件でしか貸付けを受けられない、すなわち、高い利息を払うか、利息制限法の限度で払うかの選択する自由は最初からなく、そこには任意性の入り込む余地は全くないと言っても過言ではありません。

サラ金業者が違法な金利を受け取る事が出来る根拠はどこを探しても出てきません。

つまり、この内容の事1つを取っても「みなし弁済」は適用されません。

しかし、幾らでも過払い金を少なく支払う為にあの手この手で言い訳を作ってきます。

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