過払い金を取り戻す手続き

ここでは、過払い金が発生する場合に、2つのケースがありますので詳しくお話して行きます。
ただし、いずれのケースでもグレーゾーン金利であなたが利用していることが前提になって来ます。
ケースその1:同一のサラ金業者で長期間にわたって借入れ・返済を繰り返している場合。
例えば、あなたが高額な買い物をローンでの支払いを長い期間にわたって(おおよそ7年以上)利用している場合、過払い金が発生している可能性があります。
しかし、長期間借りているからと言って過払い金が必ず発生している訳でもない場合があります。。
◆取引の途中に空白期間がある場合(途中で完済し、次の借入れまでに時間が空いている場合)など
◆利息制限法と出資法での利息の差が小さい場合。
◆取引途中に借金の残高が急激に増加している場合。
ケースその2:全て完済し、それ以来全く利用していないサラ金業者がある場合。
例えば、あなたが新車を購入した時以来、今は使っていない。
利息制限法を超える金利でサラ金業者からお金を借り、完済した場合その時点で必ず過払い金が発生しています。
しかし、完済したからと言っても下記のような場合には過払い金が発生する可能性が低くなっています。
◆完済後、同じ貸金業者から再度借入れを行った場合。
しかし、過払い金の発生があるかどうか判断をするのには、貸金業者から取引履歴を取り寄せて計算を行ってみなければ詳しい事は分からないのです。
また、取引履歴を取り寄せたからと言っても、取引の分断等の問題を意識せず、単にデータを入力し計算した結果だけを見ただけでは判断しずらいのも過払い金になります。
過払い金の判断には、取引の分断をどうするか、履歴のない部分をどうするか等の問題が多くあり、同一の取引であっても、計算方法によって結果が全く異なることもあります。
弁護士や司法書士なら、単に計算を代行してもらうだけでなく、実際に過払い金が戻りそうかどうかの法的アドバイスを受けることが可能です。
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